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米国特許改正法(AIA)の適用基準日

1.適用基準日 2013年3月16日に米国特許改正法(AIA)が施行されました。今後は改正法(AIA)と旧法(Pre-AIA)のいずれが適用されるのか各出願について注意が必要となります。 […]

2014/03/03|特許情報, 米国|

米国のダブルパテント(二重特許)

1. 背景 同じ内容のクレームが存在する二つ以上の特許の併存は認められません。 日本では特許法第39条で二重特許の併存が防止されており、出願人が同じであっても異なっていても一方しか特許は付与されません。また出願日が前後であっても同一であっても一方しか特許は付与されません。 […]

2014/02/10|特許情報, 米国|

米国特許法第112条の2011年2月のガイドライン(特にミーンズプラスファンクション関連)

1. 背景(ミーンズプラスファンクション) 米国では、ミーンズプラスファンクション形式のクレームについては、権利範囲はクレームの広い文言にかかわらず、明細書に開示された構造等(構造、材料または動作)およびその均等物に限定解釈されます。 […]

2014/01/21|特許情報, 米国|

国内優先権の利用態様

国内優先権の利用態様といえば、昔は、「実施例補充型」、「上位概念抽出型」、「発明の単一性利用型」の3タイプがあるといわれていたものでした(例えば、吉藤「特許法概説」)。 […]

2013/12/20|国内, 特許情報|

EPO分割出願の時期制限撤廃

欧州出願について、分割出願は、最初に単一性に疑義がオフィスアクションで提示されてから24ヶ月間だけ許されるように、数年前に改正されましたが(2010年4月1日施行)、このたびの規則改正によりこの制限が撤廃されます。 […]

2013/12/05|欧州, 特許情報|

米国のIDSに関する重要判決

米国特許の手続でやっかいなのが、IDS(先行技術の情報開示陳述書)です。権利を主張するならば公正でなければならないという原則のため、出願人(および代理人)は知っている先行技術に関する情報を審査官に提供する義務があります。 […]

2012/11/21|特許情報, 米国|
旺知国際特許事務所求人情報
旺知国際特許事務所

当事務所のビジョンは、顧客の「グローバルな権利化」を全力でサポートし、「顧客にとってなくてはならない事務所であり続ける」ことです。丁寧な仕事を積み重ねることによって醸成された信頼こそが、事務所の生命線です。当事務所では、顧客が重要と考える仕事の依頼において、なくてはならない事務所であり続けるために、所員一人ひとりが創意工夫を持って日々の仕事に取り組んでいます。

当事務所の所員数は約30人でありますが、顧客からは常に高い評価と依頼数の増加の打診を頂戴しており、ご要望にお応えするためにも、所員数を約50人に増加させる方針です。一人でも多くの皆様に、旺知国際特許事務所に関心を持っていただき、アクティブな所員と共に、活躍していただきたいと思っています。

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