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判例紹介~製造委託と米国のOn-Sale Bar~

Pre-AIAのもと米国特許法102条(b)は、米国出願日の1年以上前に米国内において販売された発明は新規性を喪失する旨を規定しています。これはOn-Sale Barなどと呼ばれ、102条(b)は、発明が商業的に利用されてから1年以上経過してからの出願を防止することを趣旨とします。 […]

P3プログラム~最終拒絶後の新プログラム~

最終拒絶(ファイナルアクション)を受け取った後、どう対応するか迷われる方も多いと思います。RCEにしても審判(Appeal)にしても、時間面・費用面で高くつきがちで頭が痛いところです。 […]

ソフトウェア関連発明の特許適格性(3) ~Enfish判決から学ぶべきこと~

Enfish判決の判決文には、特許適格性を有しないとの拒絶理由を指摘された場合に使える反論ポイントがあります。今回は、その一部を紹介します。 […]

ソフトウェア関連発明の特許適格性(2) ~明細書における課題の記載~

Enfish判決(2016.5.12)においては、ソフトウェア関連発明の特許適格性の判断に際し明細書における課題の記載が重視された点は先の記事(「ソフトウェア関連発明の特許適格性(1) ~アリスその後。。~」)でご紹介しました。 […]

ソフトウェア関連発明の特許適格性(1) ~アリス その後。。~

特許適格性(米国特許法 第101条)について、Federal Circuitから注目すべき判例が2つ出ました。 Enfish, LLC v. Microsoft Corp. (2016年5月12日)及び TLI Communications LLC v. AV Automotive, LLC (2016年5月17日) […]

米国特許改正法(AIA)の適用基準日

1.適用基準日 2013年3月16日に米国特許改正法(AIA)が施行されました。今後は改正法(AIA)と旧法(Pre-AIA)のいずれが適用されるのか各出願について注意が必要となります。 […]

米国のダブルパテント(二重特許)

1. 背景 同じ内容のクレームが存在する二つ以上の特許の併存は認められません。 日本では特許法第39条で二重特許の併存が防止されており、出願人が同じであっても異なっていても一方しか特許は付与されません。また出願日が前後であっても同一であっても一方しか特許は付与されません。 […]

米国特許法第112条の2011年2月のガイドライン(特にミーンズプラスファンクション関連)

1. 背景(ミーンズプラスファンクション) 米国では、ミーンズプラスファンクション形式のクレームについては、権利範囲はクレームの広い文言にかかわらず、明細書に開示された構造等(構造、材料または動作)およびその均等物に限定解釈されます。 […]

米国のIDSに関する重要判決

米国特許の手続でやっかいなのが、IDS(先行技術の情報開示陳述書)です。権利を主張するならば公正でなければならないという原則のため、出願人(および代理人)は知っている先行技術に関する情報を審査官に提供する義務があります。 […]