米国特許法第112条の2011年2月のガイドライン(特にミーンズプラスファンクション関連)
1. 背景(ミーンズプラスファンクション) 米国では、ミーンズプラスファンクション形式のクレームについては、権利範囲はクレームの広い文言にかかわらず、明細書に開示された構造等(構造、材料または動作)およびその均等物に限定解釈されます。 […]
1. 背景(ミーンズプラスファンクション) 米国では、ミーンズプラスファンクション形式のクレームについては、権利範囲はクレームの広い文言にかかわらず、明細書に開示された構造等(構造、材料または動作)およびその均等物に限定解釈されます。 […]
国内優先権の利用態様といえば、昔は、「実施例補充型」、「上位概念抽出型」、「発明の単一性利用型」の3タイプがあるといわれていたものでした(例えば、吉藤「特許法概説」)。 […]
欧州出願について、分割出願は、最初に単一性に疑義がオフィスアクションで提示されてから24ヶ月間だけ許されるように、数年前に改正されましたが(2010年4月1日施行)、このたびの規則改正によりこの制限が撤廃されます。 […]
米国特許の手続でやっかいなのが、IDS(先行技術の情報開示陳述書)です。権利を主張するならば公正でなければならないという原則のため、出願人(および代理人)は知っている先行技術に関する情報を審査官に提供する義務があります。 […]