判例紹介~製造委託と米国のOn-Sale Bar~
Pre-AIAのもと米国特許法102条(b)は、米国出願日の1年以上前に米国内において販売された発明は新規性を喪失する旨を規定しています。これはOn-Sale Barなどと呼ばれ、102条(b)は、発明が商業的に利用されてから1年以上経過してからの出願を防止することを趣旨とします。 […]
P3プログラム~最終拒絶後の新プログラム~
最終拒絶(ファイナルアクション)を受け取った後、どう対応するか迷われる方も多いと思います。RCEにしても審判(Appeal)にしても、時間面・費用面で高くつきがちで頭が痛いところです。 […]
ソフトウェア関連発明の特許適格性(3) ~Enfish判決から学ぶべきこと~
Enfish判決の判決文には、特許適格性を有しないとの拒絶理由を指摘された場合に使える反論ポイントがあります。今回は、その一部を紹介します。 […]
ソフトウェア関連発明の特許適格性(2) ~明細書における課題の記載~
Enfish判決(2016.5.12)においては、ソフトウェア関連発明の特許適格性の判断に際し明細書における課題の記載が重視された点は先の記事(「ソフトウェア関連発明の特許適格性(1) ~アリスその後。。~」)でご紹介しました。 […]
当事務所のビジョンは、顧客の「グローバルな権利化」を全力でサポートし、「顧客にとってなくてはならない事務所であり続ける」ことです。丁寧な仕事を積み重ねることによって醸成された信頼こそが、事務所の生命線です。当事務所では、顧客が重要と考える仕事の依頼において、なくてはならない事務所であり続けるために、所員一人ひとりが創意工夫を持って日々の仕事に取り組んでいます。
当事務所の所員数は約30人でありますが、顧客からは常に高い評価と依頼数の増加の打診を頂戴しており、ご要望にお応えするためにも、所員数を約50人に増加させる方針です。一人でも多くの皆様に、旺知国際特許事務所に関心を持っていただき、アクティブな所員と共に、活躍していただきたいと思っています。
知的財産に関することなら「面接力」の旺知国際特許事務所へ
私どもの事務所は何よりもお客様とのコミュニケーション(面接)を重視。特許、発明に関してしっかりとヒアリングさせて頂いた上で様々な角度から検討、御社の戦略に沿ったベストな特許出願のご提案をさせて頂きます。